第29回〈障がい者福祉編⑪〉「『大人のADHD』とは何でしょうか?」

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発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群……、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの……」と法律で定義されています。注意欠陥多動性障害が「ADHD」です。発達障害は通常低年齢において発現します。ですから、「大人のADHD」と言っても、大人になってからADHDを発症したというわけではありません。子どもの時には気付かず、大人になってからADHDと診断されたということなのです。

※同シリーズでは、医学用語・法律用語としては「障害」、一般的な用語としては「障がい」と表記しています。

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